医療費控除はいくらから受けられる?

節税を目指すのであれば、支出した証拠である領収書の保管などは欠かせません。

医療費控除とは、1年間で負担した医療費のうち一定額において、所得の金額から差し引くことができる制度です。

この制度を利用するために大切なことは、確定申告をすることと領収書を保管しておくことです。
※国税庁のHPによると、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要になったとのことです。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となる費用は、病院などの診察代医薬品の購入についても対象になります。

この医薬品には、市販の風邪薬等も含まれます。

また、医療を受けるための交通費などは医療費控除の対象になります(ただし、タクシーは基本的には対象外です)。

医療費控除の金額

医療費控除の対象となる金額は、下記の通り計算されます。

実際に支払った医療費の合計額 ― ① )― ②

①:保険金等で補填される金額
②:10万円と所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額

①では、支払った医療費から保険金等で受け取った金額を差し引くということです。

つまり、自分で負担した金額が控除の対象ということになります。

ただし、支払った医療費より医療保険等で補填された金額の方が大きい場合、その超過分は非課税となりますので、ご安心ください。

また、医療費控除は最大で200万円となっています。

一般的に、医療費控除は10万円以上からと思っている人が多いようですが、細かく見てみると一概に10万円とは言い切れません。

それは、所得金額基準があるからです。

医療費控除の金額に関わる所得金額基準

所得金額が200万円以上であれば、10万円以上からとなりますが、200万円未満であれば、医療費控除の対象となる金額は10万円未満となり得ます。

上記計算式②において、所得金額の5%が10万円未満となる場合があるからです。

セルフメディケーションという新制度もある

2017年1月1日からセルフメディケーションという制度が開始されました。

従来の医療費控除よりもお手軽に使用できる制度のようですので、ご興味がある方は一度検索してみてはいかがでしょうか。

 e-Tax

オルソケラトロジー治療の費用についてはこちらをご参照ください。

医療費控除は難しいイメージですが、調べてみると意外とわかりやすいかと思います。また、国税庁のHPにご精算時の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」が必要と明記されておりますので、大切に保管しておきましょう。

 

(2022.3.2 更新)